遺言・相続

教務案内

社名
:おおもり行政書士事務所
住所
:埼玉県さいたま市大宮区
 土手町3-249-1-206
TEL
:048-643-1457
FAX
:048-643-1452

遺言・相続

相続手続きの流れ

相続については相続開始(被相続人の死亡)から、以下の期間内の手続きが法律で決められています。
特に相続財産に負債が多い場合の相続放棄や限定承認の期間は3か月以内であることに注意しましょう。
また、相続税が発生する場合だけでなく、基礎控除内の相続でも配偶者の税額軽減等の相続税控除を行う場合にも税務署への申告を10カ月以内に行わなければなりません。
期間 手続き 手続きの窓口
7日以内 ①死亡届の提出 被相続人の本籍地・死亡地・届出人の住所地の市区町村役場等
3ヶ月以内 ②遺言書の検認(※1)
(遺言公正証書以外)
被相続人の住所地の家庭裁判所
③相続人の調査・確定 被相続人の本籍地の市区町村役場
④遺産(負債)の調査・確定 住所地の市区町役場等
⑤生命保険金の請求 生命保険会社
⑥相続放棄・限定承認(※2) 被相続人の住所地の家庭裁判所
4ヶ月以内 ⑦所得税の準確定申告 被相続人の納税地の税務署
10ヶ月以内 ⑧遺産分割協議書の作成  
⑨不動産の相続登記 不動産の所在地の法務局
⑩相続税の申告・納税 被相続人住所地の税務署
【検認】(※1)
家庭裁判所によって,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
【相続放棄・限定承認】(※2)
財産調査の結果、相続財産が明らかに債務超過である場合等に相続を放棄することを相続放棄といい、債務超過かどうかわからない場合、相続財産の範囲で相続することを限定承認といいます。

遺産分割協議書作成の流れ

ご依頼いただいた後は、以下のように事務を進めてまいります。
1.被相続人・相続人調査
被相続人・相続人の戸籍謄本・除籍謄本等を手配し、相続人を確定します。
2.相続財産の確認
相続財産を確認し、財産目録を作成します。
3.相続人全員へ委任状の送付
相続人全員の方に、遺産分割協議書作成についての当事務所への委任状をお送りします。
※遺産分割協議書作成にあたっては、お1人でも当事務所への委任にご承諾いただけない場合はお受け
 いたしかねますので、ご了承ください。
4.遺産分割協議書作成
遺産分割協議書(案)作成後、相続人全員の方へ、実印押印と印鑑証明書の添付を依頼します。
完成後、相続人全員の実印押印、印鑑証明書を添付した遺産分割協議書と、相続人調査で収集した戸籍謄本等の書類を返却いたします。
※各種名義変更、相続登記、適正な価格での不動産処分等の手続きも承ります(料金別途)

連絡の取れない相続人がいる

遺産分割協議において1人でも相続人を欠いた場合には、その協議は無効となり、全員でやり直さなければなりません。そのため、相続人の調査は漏れのないように慎重に行うことが必要ですが、それでもどうしても連絡の取れない(行方不明)相続人がいる場合があります。その場合は、家庭裁判所に『不在者財産管理人の選任申立て』をして、この財産管理人が不在者の代わりに遺産分割協議に参加することで遺産を分割することができます。
遺言は、亡くなった後にご自身の意思を実現させる、生前にできる唯一の方法です。
多くは相続分の指定など、相続争いを避けることを目的としますが、遺言でできることはそれだけではありません。遺言される方のご年齢や状況に応じた遺言の作成をサポートさせていただきます。

遺言をおすすめしたい方

子どものいないご夫婦
(法定相続以外の指定)
ご夫婦に子どもがいない場合、遺言がなければ妻(夫)と亡くなった夫(妻)の兄弟姉妹が相続人となります。
全財産を妻(夫)に相続させるには遺言が必要となります。
特定の子どもに多く
相続させたい方
(法定相続以外の指定)
高齢の方にとっては、何かと不便な日常生活を介助(介護)し支えてくれる子どもに、より多くの遺産をあげたいと思うのは自然な気持ちです。
遺産を特定の子どもに多く分けたい場合のほか、先祖のお墓を守ってほしい人を指定する場合にも遺言が有効です。
ひとり暮らしの方
(葬儀方法等の指定)
最近はひとり暮らしの方も多く、ご近所に迷惑をかけたくないという心配から、葬儀方法や相続手続きを行う遺言執行者を遺言で指定される方もいます。

公正証書遺言のメリット

1.公証人が正確に作成します。
提出された遺言原案を公証人が確認・整理して公正証書を作成します。
2.原本は公証人役場で保管されます。
公正証書は公文書であり、公正証書遺言の原本は公証人役場で、通常、遺言者が100歳に達するまで保管されるので、紛失や盗難、偽造や変造の心配がありません。
3.検認が不要です。
検認は遺言者の死亡後に遺言書の偽造や変造を防止するために行う手続きですが、公正証書遺言の場合は不要です。

公正証書遺言作成の流れ

ご依頼いただいた後は、以下のように事務を進めてまいります。
1.遺言者ご本人と面談
面談により、推定相続人や財産の情報、遺言内容についてのご要望などをお伺いします。
2.遺言者・推定相続人調査
遺言者の戸籍謄本・除籍謄本等を取り付け、推定相続人を確認します。
3.相続財産の確認
不動産登記簿等を取り付け、相続財産を確認します。
※遺留分に問題が生じる可能性がある場合は、できるだけご本人(遺言者)のご意思に沿うよう実勢価格等
 も参考に相続割合等をご提案させていただきます。
4.遺言書(原案)の作成
当事務所にて遺言書(原案)を作成し、内容を確認いただきます。
※納得のいくまで何度でも確認いただきます。
5.公証人の公証手続き
当事務所にて公証人へ嘱託し、公証日時ついても打ち合わせします。
公証当日、遺言者の方には公証役場に出向いていただき、公証後、遺言の正本及び謄本の受取り、公証人手数料と当事務所の手数料残額を精算していただきます。

公証人手数料

公正証書を作成する場合、財産額に応じた手数料が必要です。
公正証書の作成 法律行為の目的の価格※ 手数料
100万円以下のもの 5,000円
100万円を超え200万円以下のもの 7,000円
200万円を超え500万円以下のもの 11,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下のもの 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下のもの 29,000円
5,000万円を超え1億円以下のもの 43,000円
以下超過額5,000万円ごとに3億円まで 13,000円を加算
遺言加算 目的の価額が1億円まで 11,000円を加算
各相続人の相続する財産の価格が目的価額となり、その合計額が証書の作成手数料となります。
価額を算定できない財産は500万円とみなされます。
※行政書士報酬は上記手数料には含まれていません。