

| 期間 | 手続き | 手続きの窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | ①死亡届の提出 | 被相続人の本籍地・死亡地・届出人の住所地の市区町村役場等 |
| 3ヶ月以内 | ②遺言書の検認(※1) (遺言公正証書以外) |
被相続人の住所地の家庭裁判所 |
| ③相続人の調査・確定 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 | |
| ④遺産(負債)の調査・確定 | 住所地の市区町役場等 | |
| ⑤生命保険金の請求 | 生命保険会社 | |
| ⑥相続放棄・限定承認(※2) | 被相続人の住所地の家庭裁判所 | |
| 4ヶ月以内 | ⑦所得税の準確定申告 | 被相続人の納税地の税務署 |
| 10ヶ月以内 | ⑧遺産分割協議書の作成 | |
| ⑨不動産の相続登記 | 不動産の所在地の法務局 | |
| ⑩相続税の申告・納税 | 被相続人住所地の税務署 |
| 子どものいないご夫婦 (法定相続以外の指定) |
ご夫婦に子どもがいない場合、遺言がなければ妻(夫)と亡くなった夫(妻)の兄弟姉妹が相続人となります。 全財産を妻(夫)に相続させるには遺言が必要となります。 |
|---|---|
| 特定の子どもに多く 相続させたい方 (法定相続以外の指定) |
高齢の方にとっては、何かと不便な日常生活を介助(介護)し支えてくれる子どもに、より多くの遺産をあげたいと思うのは自然な気持ちです。 遺産を特定の子どもに多く分けたい場合のほか、先祖のお墓を守ってほしい人を指定する場合にも遺言が有効です。 |
| ひとり暮らしの方 (葬儀方法等の指定) |
最近はひとり暮らしの方も多く、ご近所に迷惑をかけたくないという心配から、葬儀方法や相続手続きを行う遺言執行者を遺言で指定される方もいます。 |
| 公正証書の作成 | 法律行為の目的の価格※ | 手数料 |
|---|---|---|
| 100万円以下のもの | 5,000円 | |
| 100万円を超え200万円以下のもの | 7,000円 | |
| 200万円を超え500万円以下のもの | 11,000円 | |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 17,000円 | |
| 1,000万円を超え3,000万円以下のもの | 23,000円 | |
| 3,000万円を超え5,000万円以下のもの | 29,000円 | |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 43,000円 | |
| 以下超過額5,000万円ごとに3億円まで | 13,000円を加算 | |
| 遺言加算 | 目的の価額が1億円まで | 11,000円を加算 |