- 社名
- :おおもり行政書士事務所
- 住所
- :埼玉県さいたま市大宮区
- 土手町3-249-1-206
- TEL
- :048-643-1457
- FAX
- :048-643-1452
よくある質問
- 遺言が出てきた。どうしたらいい?
- 相続開始後、まず確認しておかなければならないのが遺言の有無です。
遺産分割協議が終わった後に遺言が出てきた場合、遺産分割協議はやり直さなければならなくなります。遺言(公正証書以外)が見つかった場合は被相続人の住所地の家庭裁判所で検認の申立てを行います。
また封印された遺言書は家庭裁判所において相続人の立ち会いのもとで開封後、検認(※1)されます。検認後、遺言書に検認済証明文が付されることによって、不動産登記や銀行の名義変更などの手続きができるようになります。
【検認】(※1)
裁判所が遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを確認・記録することによって、
遺言書の偽造・変造を防ぐ手続きをいいます。
- 遺留分とは?
- 遺言書を作成すれば、特定の相続人や相続人以外の人に全財産を遺贈することもできます。
しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。
こうした、相続人に不利益な事態を防ぐため、一定の相続人には、相続に際して法律上取得することを保証されている相続財産の一定割合があり、それを『遺留分』といいます。
- 遺留分減殺請求権とは?
- 相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。
遺留分を取り返す権利『遺留分減殺請求権』を行使するかどうかは相続人の自由ですが、行使する場合は、その相続人の遺留分の範囲まで財産の返還を請求することができます。
しかし、遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求権を行使すると、他の相続人は、すでに相続していた財産から、相続侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならず、返還する額をめぐって争いになる場合もあります。やむを得ず遺留分を侵害する遺言を作成する場合は、その理由を付記するなど、相続人に対しての配慮を忘れないことが大切です。
- 浪費家の息子に財産を相続させたくない
- 遺言を作成するとよい例の一つに、家族に浪費家がいる場合があります。
それまで親の財産を浪費しているため、相続分をできるだけ少なくしたいと考えている方もおられるのではないでしょうか。その場合、相続時には相続分をめぐって他の相続人とトラブルになることも予想されるので、他の相続人のためにも遺言を作成して将来のトラブルを未然に防ぎたいものです。
【事例】~浪費家の息子がいる場合~
Aさん夫妻には息子D男と2人の娘B子、C子がいます。娘2人は既に結婚していますが、近くに住み、何かと夫妻の面倒を見てくれています。
それに対して息子D男は浪費家で、いままで息子のために多くの出費をさせられてきました。
自分達が亡くなった後は、おそらくこれからも面倒を見てくれる2人の娘に財産を多く残したいと思っているが、実際に相続になった場合、息子と2人の娘が争いになってしまうのではないかと、今から心配でしょうがない。
Aさん夫妻は、どちらが先に亡くなっても、残された配偶者と娘達に財産を多く相続できるように、お互いに遺言書を作成しました。