教務案内

社名
:おおもり行政書士事務所
住所
:埼玉県さいたま市大宮区
 土手町3-249-1-206
TEL
:048-643-1457
FAX
:048-643-1452

建設業許可

許可の区分

(1)知事許可と大臣許可
営業所が1つの都道府県内にある場合と、2つ以上の都道府県にある場合では、申請行政庁が異なります。
知事許可 1つの都道府県内にある場合
大臣許可 2つ以上の都道府県にある場合
(2)一般建設業と特定建設業
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事を下請けに出す場合の合計金額によって
許可が異なります。
一般建設業 元請工事ににつき合計3,000万円以上(建築一式については4,500万円以上)の工事を下請けに出さない、あるいは下請としてだけ営業するもの
特定建設業 元請工事につき合計3,000万円以上(建築一式については4,500万円以上)の工事を下請けに出す場合

申請手数料

申請区分 埼玉県知事許可 国土交通大臣許可
新しく許可を受ける場合(新規、許可換え新規、般・特新規) 手数料 9万円 登録免許税 15万円
業種追加 手数料 5万円 登録免許税 5万円
更新 手数料 5万円 登録免許税 5万円

※上記の組み合わせにより加算されます。

申請手数料は申請時に県収入証紙を原本に貼付します(埼玉県の場合)
登録免許税は銀行・郵便局等を通じて納入し、領収書の原本を正本に貼付します。

許可が不要な場合

建設業とは、元請、下請を問わず建設工事の完成を請負うことをいい、建設業法に基づき、請負う金額によっては許可が必要になります。
建築工事一式の場合 1件の請負代金が1,500万円未満(消費税を含む)の工事請負代金にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
建築工事一式以外の場合 建築工事一式以外の場合 1件の請負代金が500万円未満(消費税を含む)の工事

許可の要件

建設業許可申請を行うためには以下の5つの要件が必要です。
1.「経営業務管理責任者」がいること
2.「専任技術者」がいること
3.請負契約に関して誠実性があること
4.財産的基礎要件を満たしていること
5.欠格要件等に該当しないこと

対象となる業種

許可の対象となる業種には以下の28種類あります。
  業種 建設工事の内容
1 土木工事業
(土木工事一式)
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
(補修、改造又は解体をする工事を含む。以下同じ。)
2 建築工事業
(建築工事一式)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
3 大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
4 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け又ははり付ける工事
5 とび・土工工事業 イ.足場の組立て、機械器具・建設機材等の重量物の運搬配置
  鉄骨などの組立て、工作物の解体等を行う工事
ロ.くい打ち、くい抜き、場所打ぐいを行う工事
ハ.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ.コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ.その他基礎的ないしは準備的工事
6 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
7 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
8 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
9 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
10 タイル・れんが
ブロック工事業
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
11 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
12 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
13 舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
14 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
16 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事
17 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
18 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
19 内装工事仕上工事業 木材、石膏ボード、吹音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
20 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
21 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
22 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
23 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
24 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
25 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
26 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
27 消防設備工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
28 清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事